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スポット産業医サービスのFAQ
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サービス
サービス内容について
契約・手続きについて
産業医制度について
料金・請求について
サービス内容について
Q
面談確定前に産業医のプロフィールや経験は見ることができますか?
A
産業医に関する情報は、面談する医師が決定後に開示されます。
当社では産業医の資格確認を徹底しており、経験豊富な産業医に多数ご登録いただいています。
業務をご依頼いただく段階で、経験の有無をご指定いただけますのでご安心ください。
Q
従業員が多いため、状況が様々です。経験豊富な産業医の方を指名することはできますか?
A
はい、可能です。
業務依頼票を作成する際に、経験必須を選択してください。
Q
面談対象者が複数います。全て同じ産業医にお願いできますか?
A
同日に連続して面談を実施される場合は、同じ産業医にご依頼いただけます。
ただし1つの案件依頼で複数日を設定することができないため、面談日が複数存在する場合は違う産業医になる可能性がございます。
Q
健診後の就業判定・ストレスチェック実施者はどのように依頼すればよいですか?
A
お問い合わせフォームよりエムスリーキャリアまでご連絡ください。
弊社担当がメール・電話で産業医をご紹介します。
<産業医紹介までの手順>
1.こちらから無料会員登録
2. メールにてご依頼内容の認識確認を実施
3. 産業医募集開始
4. エムスリーキャリアより企業様に産業医をご紹介
※事前の顔合わせ等はありません
6. 勤務当日
Q
産業医の専門や性別、経歴などの希望を出すことはできますか?
A
産業医の条件を指定することはできません。
但し、産業医としてのご経験有無はご指定いただけます。
Q
毎月来てくれる産業医を紹介していただけますか?
A
本サービスは、1つの案件を単発でご依頼いただくサービスです。
産業医を選任し、定期的に訪問していただける産業医顧問サービスも別途ございます。
ご用命の場合は、お問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。
Q
会議室がなく、会社での面談だとプライバシーが守れない恐れがあります。 どうすれば良いですか?
A
近隣の貸し会議室を面談場所として指定することも可能です。
産業医が確定されましたら、企業様にて貸し会議室のご予約をお願いしております。
事業場の従業員が退社された後の時間帯に面談を設定される企業様もいらっしゃいます。
Q
A
産業医エクスプレスでは、突発的に発生した産業医面談に対して「必要なときに」「必要な分だけ」ご利用いただけるスポットサービスです。
定期的に訪問していただける産業医の選任をご用命の場合は、お問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。
Q
クリニックで面談してもらえますか?
A
現在はクリニックでの面談サービスは提供しておりません。
本サービスでは、近隣の貸し会議室を面談場所として指定することも可能です。
産業医が確定されましたら、企業様にて貸し会議室のご予約をお願いしております。
事業場に会議室がない等でお困りでしたら、ぜひ貸し会議室での面談もご検討ください。
Q
必ず産業医を紹介してもらえますか?
A
ご依頼いただいてから産業医をお探ししますので、ご紹介のお約束はいたしかねますが、
弊社では、全国33万人以上(日本の医師の約9割)が登録する医療情報サイト「m3.com」のデータベースを活用した紹介が可能です。
また、全国で紹介実績がございます。
本サービスは完全成功報酬型で、サービス提供が完了するまでは一切費用が発生いたしませんので、ぜひお気軽にご登録ください。
Q
復職面談後の意見書の内容を企業側の希望に沿った形で書いていただけますでしょうか?
A
産業医は、あくまで企業様と従業員の中立の立場になりますので面談結果をどちらかのご希望に合わせることはできません。
復職面談では、主治医による診断書や健診結果、面談内容等の情報をもとに医学的な見地から復職可否を判定します。最終的に復職させるか否かは企業様の判断になりますが、産業医の判定を無視して労働者の症状が悪化するようなことがあると、使用者の安全配慮義務違反となり、損害賠償のリスクもありますのでご注意ください。
Q
面談にかかる時間はどれくらいですか?
A
各種面談にかかる平均時間は以下のとおりです。(エムスリーキャリア調べ)
【面談対象者 1人あたりの平均所要時間】
高ストレス者面接指導 40分
長時間労働者面接指導 20分
復職判定面談 60分
休職判定面談 60分
※上記時間に含まれる内容
・企業の人事・労務担当者様との事前打ち合わせ(面談対象者に関する情報共有を行います。)
・意見書、報告書の作成(産業医が作成する書類です。)
・面談実施後のフィードバック(産業医から企業様へ面談内容に関する情報共有およびフィードバックを行います。)
Q
従業員が多いため、状況が様々です。経験豊富な産業医の方を指名することはできますか?
A
はい、可能です。
案件依頼を作成する際に、経験必須を選択してください。
Q
面談対象者が複数います。全て同じ産業医にお願いできますか?
A
同日に連続して面談を実施される場合は、同じ産業医にご依頼いただけます。
ただし1つの案件依頼で複数日を設定することができないため、面談日が複数存在する場合は違う産業医になる可能性がございます。
Q
面談確定前に産業医のプロフィールや経験は見ることができますか?
A
産業医に関する情報は、面談する医師が決定後に開示されます。
当社では産業医の資格確認を徹底しており、経験豊富な産業医に多数ご登録いただいています。
業務をご依頼いただく段階で、経験の有無をご指定いただけますのでご安心ください。
契約・手続きについて
Q
面談の候補日が決まるまで、面談を依頼することができませんか?
A
はい。
面談対象の方と面談候補日時を調整されてから案件依頼を作成してください。
Q
依頼内容や面談候補日が決まっていませんが、会員登録できますか?
A
面談日が決まっていなくても会員登録は可能です。
まずは無料会員登録をしていただき、依頼内容が確定されましたら案件依頼を作成してください。
案件依頼は面談日の前日(土日除く)17:00まで作成できますが、目安として2~3週間前を推奨しております。
ぜひ余裕をもったご対応をお願いいたします。
Q
面談当日までに準備しないといけないことはありますか?
A
以下をご参照いただき、面談内容に応じた書類をご準備ください。
当日までにご準備いただきたい書類
Q
パスワードが分かりません。
A
パスワードをお忘れの場合は以下より新しいパスワードに設定することが可能です。
パスワードをお忘れの場合
Q
無料会員登録に当たり契約書などはありますか?
A
本サービスでは、面倒な契約書の締結・書類作成などは一切不要です。
会員登録時、利用規約に同意していたくことで契約締結となります。
Q
従業員の予定が合わなくなりました。キャンセルもしくは日程変更できますか?
A
日程は、産業医のご了承をいただければ変更可能です。
万一日程変更されたい場合は、必ず事前にエムスリーキャリアまでご連絡ください。
キャンセルは基本的にお断りしておりますが、やむを得ない事情がおありの場合はご利用規約に則りキャンセル料が発生します。
産業医制度について
Q
意見書とはどのようなものでしょうか?
A
産業医(医師)が従業員に対して実施する面談の内容に関する報告、および就業上の措置に係る意見を記載する書類になります。
高ストレス者面接指導・長時間労働者面接指導に関する意見書・報告書は、法律上5年間の保存義務が課せられています。
Q
ストレスチェックの担当になれるのはどんな人ですか?
A
ストレスチェックの担当は実施者と実施事務従事者に分けることができます。
それぞれの役割と要件をご参照ください。
なお、従業員に対して人事権を行使できる者は、実施者および実施事務従事者にはなれません。
■実施者
実施者になれる要件:以下のいずれかの者
1. 医師
2. 保健師
3. 厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師もしくは精神保健福祉士
役割:医学的見地から以下の点について述べる
1. ストレスチェックで使用する調査票の選定
2. ストレス程度の評価方法および高ストレス者の選定基準
3. ストレスチェックの結果に基づき従業員が医師の面接指導を受ける必要があるかどうか
■実施事務従事者
実施事務従事者になれる要件:
一般的には社内の衛生管理者、産業保健スタッフ、労務担当などが担当し人数に規定はない
役割:
実施者の補佐として、下記のような業務を行います。
1. ストレスチェック調査票の配布、回収、集計等
2. 受検者(従業員)への結果通知
3. ストレスチェックを受けていない従業員への受検勧奨
4. 面接指導対象者への面接の勧奨および窓口対応
5. 会社への集団分析の結果通知
等
※実施者と同様、ストレスチェックにおいて知り得た情報に関して守秘義務が課されます。
<参考:労働安全衛生規則 第五十二条の十>
Q
意見書・報告書は所定のフォーマットがありますか?
A
法律で決められた書式はございません。
弊社では各種面談用の書類を準備しています。こちらのページから「当日までにご用意いただきたい書類」をご確認ください。
Q
高ストレス者面談や長時間労働者面談をオンラインで実施することは可能ですか?
A
可能です。
従来、「高ストレス者面談」「長時間労働者面談」をオンラインで実施するためには、一定の条件を満たす必要がありました。しかし、令和2年11月19日の通達(※基発1119第2号)により規制が緩和され、スポット産業医サービスでもオンラインによる面談が可能になりました。
※「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について(令和2年基発1119第1号)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000536457.pdf
Q
法律で実施が義務付けられている面接指導はなんですか?
A
労働安全衛生法により義務付けられている面接指導は以下のとおりです。
■高ストレス者面接指導
ストレスチェックの結果「高ストレス者」と判定され、本人より申出のあった従業員に対して実施する、医師による面談です。
※ストレスチェックの実施・報告は従業員 50人以上の事業場に義務付けられています。
■長時間労働者面接指導
以下いずれの条件も充たす場合、会社は医師による面接指導の義務を負います。
(1)時間外・休日労働が月80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者であること
(2)(1)に該当する労働者から申出があること
※特定高度専門業務・成果型労働制の対象労働者に対する面接指導については以下に準ずる
事業者は、その健康管理時間が厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならないものとすること。(健康管理時間が週40時間を超え100時間超)
健康管理時間=事業場内にいた時間+事業場外において労働した時間
Q
復職を希望している社員がいます。一般的な復職判定の基準はありますか。
A
法律で規定された復職判定の基準はありません。
厚労省が発表している「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」を参考に会社に合った休職・復職規定を作成してください。
Q
外部の産業医が面談することは法律上問題ないですか?
A
問題ありません。
高ストレス者および長時間労働者の面接指導を実施する者の要件は「医師であること」とされています。
厚生労働省では、当該事業場の産業医又は事業場において産業保健活動に従事している医師を推奨していますが、外部の医師が面接指導を実施することは法律上の問題はありません。
Q
従業員から高ストレス者面談の申出があったのですが、1ヶ月が過ぎてしまいました。 罰則などありますか?
A
罰則規定はありませんが、労働安全衛生規則により「事業者は、労働者から面接指導の申出があったときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。(則 第五十二条の三 一部抜粋)」と規定されています。
面談を実施する事由が発生した場合には、できる限り早めの対応を心がけましょう。
Q
ストレスチェックの受検対象にパート社員も含まれますか?
A
含まれます。
以下(1)および(2)に該当する場合はストレスチェックの対象となります。
(1)期間の定めのない契約により使用される者であること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。
(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。
料金・請求について
Q
価格はいくらですか?
A
地域によって金額が異なります。
地域別価格表をご確認ください。
Q
締日・支払い日を教えてください。
A
月末締め・翌月末払いでございます。
※面談日が基準となります。
Q
請求書はいつ頃届きますか?
A
面談月の翌月月初に郵送にてお送りします。
※時間延長の有無が確認できていない案件については、確認が完了した月の翌月に請求書を発行いたします。
Q
なぜ地域によって価格が異なるのですか?
A
地域により医師の偏在があり、近隣にご勤務可能な産業医がいない場合、遠方からお越しいただく場合があります。
こうした地域では、産業医の移動時間や交通費を考慮した価格設定を行っています。
Q
産業医の報酬はどうやって支払えば良いですか?
A
産業医への報酬は、エムスリーキャリアから産業医にお支払いします。
企業様には面談日の翌月月初に請求書を発行いたしますので業務委託料を弊社までお支払いください。
Q
面談が終わらず、面談時間が延長した場合に追加料金は発生しますか?
A
30分ごとに15,000円の延長料金が発生します。
予めご了承くださいませ。
Q
料金はどのタイミングで発生しますか?
A
産業医による面談実施後に業務委託料が発生します。 面談終了後、延長有無などの勤務確認が完了すると最終的な価格が確定します。
Q
支払いは銀行振込のみでしょうか?
A
銀行振込のみになります。
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B 区分 参照
該当地区 福岡県 広島県 宮城県 北海道 参照
該当地区 当地区 都道府県および市区町村
地域A、地域Bに該当しない 福岡市 広島市 仙台市 札幌市 下記都府県のうち、
愛知県、京都府、兵庫県
地域Aに該当しない市区町村
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、